タイの特定技能外国人の雇用について

「特定技能外国人って?」「タイの特定技能外国人を雇用するとどんなメリットがあるの?」
この記事では、そんな疑問について解説いたします。

1、特定技能とは?

特定技能とは、日本国内で問題となっている深刻な人手不足を改善するために、高い技能を持った外国人を受け入れ、この課題を解決する目的で2019年に導入された制度です。

特定技能には一号と二号があり、一号は「特定産業分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を持った外国人の在留資格」です。二号は「特定産業分野において、熟練した技能を持った外国人の在留資格」です。こちらは即戦力としての採用が前提となります。

技能実習は習得した技能を母国に移転し、国際貢献をすることが目的ですが、特定技能は人手不足解消のための労働力確保というのが制度導入の目的です。

人材不足が顕著となっている以下の分野で、外国人を雇用することが日本で認められるようになりました。

特定技能一号

①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊 
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業

特定技能二号

①建設業
②造船
③船用工業

2、タイの基本情報

タイ(The Kingdom of Thailand )は王宮、ビーチ、古代遺跡、仏像が飾られた寺院が有名な東南アジアの中心に位置する国です。

首都はバンコク。国土面積は513,100㎢(日本の約1.4倍)ミャンマー、ラオス、カンボジア、マレーシアに隣接しています。

人口は7,160万人(2021年)通貨はバーツ。民族はほとんどがタイ族。その他、中華系、マレー族、モーン・クメール系、ラオス系、インド系など。言語はタイ語。宗教は仏教が94%、イスラム教が5%。

気候は熱帯性気候。平均気温は29℃。一番酷暑の4月の平均気温は35℃、一番涼しい12月の平均気温は17℃。季節は11月~2月は乾季。3月~5月は暑期。6月~10月は雨期。

政体は立憲君主制。元首はマハ-・ワチラロンコン・プラワチラクラーオチャオユーフア国王陛下(ラーマ10世王)主要産業は農業が30%、製造業が15%。

タイの在留邦人は81,187人(2020年10月)タイへの日本人渡航者は約35万人(2020年)

国歌はプレーン・チャート。駅や空港、学校などの公共機関において毎日8時と18時に二回流れ、その時間、国民は国に敬意を表します。

3、タイの雇用事情について

タイの大学生は卒業してから就職活動を開始するのが一般的です。ほとんどの人が春から夏にかけて就職先を見つけます。

日本では新卒者を会社が育成していく事が一般的ですが、タイの企業は新卒者を育てるよりも、即戦力人材を採用したい傾向にあるようです。

タイでは不動産業、自動車整備業、外食産業などで人手不足が問題になっています。しかしタイでは都市部と地方では賃金格差が顕著であり、高所得者に関しては平均年収は約140万円、首都バンコクでは平均年収は170万円と高収入の仕事も多くありますが、地方では約70万円です。

農村部では農業、林業、飲食業などの低収入の職業が多く、地方では他の東南アジアの貧しい国と雇用事情はあまり変わらないのが現状です。

日本で働いている特定技能のタイ人の業種別の割合として、第一位は飲食料品製造業分野(365人)第二位は農業分野(317人)第三位は表形材産業分野(246人)第四位は産業機械製造業分野(130人)第五位が建設分野(88人)第六位が造船・船用工業分野(48人)第七位が介護分野(28人)です。

4、タイの特定技能外国人を雇用するメリット

ポジティブな人材が多い

タイには「マイペンライ」という言葉があります。意味は「大丈夫」「なんとかなる」「気にしない」と言ったニュアンスで、タイ人はとてもポジティブに物事を考える習慣があります。

そのため、日本での採用の際もメンタル面で他国の外国人よりも安心できる人材と言えるでしょう。

親日国である

日本が好きと答えたタイ人は98.3%というデータがあります。日本とタイは600年以上も前から交流があり、長い間良好な関係を続けています。

タイでは日本語教室も多くあるほど有名な親日国です。日本のアニメやカルチャー日本食などが好きなタイ人も多くいます。

4、タイの特定技能外国人の雇用の流れ

海外にいるタイ人の雇用について

受け入れ先の企業は求人を出し、採用活動を開始します。タイ人を特定技能外国人として雇用する場合は、送り出し機関を介さずに直接タイ人に対して採用活動を行うことができます。

しかし日本の企業が、現地で求人を出すことは認められていません。内定を出したら、外国人と雇用契約を締結しましょう。タイ語の雇用契約書も併せて作成しておくのがおすすめです。

続いて出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。次に駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書を提出し、承認を受けましょう。

その後、在タイ日本国公館に査証発給申請を行います。申請後、タイ王国労働省に雇用契約書を提出し、出国許可申請を行います。許可が降りれば、在留資格が付与されます。そして、入国が許可され就労開始となります。

日本にいるタイ人の雇用について

採用活動を行い、内定を出したら雇用契約を締結しましょう。タイ語の雇用契約書も併せて作成しておくのがおすすめです。

次に駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書を提出し、承認を受けましょう。最後に在留資格変更許可申請を行い、現在の在留資格から特定技能の在留資格に変更ができたら、就労開始です。

5、タイ人雇用の助成金について

雇用調整助成金

タイ人の外国人材を雇用する際に、雇用調整助成金が活用できます。雇用調整助成金とは、不測の事態により事業活動の縮小を余儀なくされ、売上が下がった場合などに、従業員の雇用の維持を目的として休業補償などの助成金が国から支給されます。

直近では、新型コロナウイルスの影響により売上が低迷した事業者のための特別措置が講じられています。支給までの流れとしては、休業等計画・労使協定→休業などの実施→支給申請→労働局の審査→支給決定となります。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者の従業員の方に向けた、正社員へのキャリアアップ(登用)や福利厚生の充実を目的とした助成金です。

支給までの流れとしては、(正社員への登用の場合)キャリアアップ計画の作成・提出→就業規則などの改定→就業規則などに基づく正社員への転換→転換後6ヶ月の賃金の支払い→支給申請→支給決定となります。

まとめ

今回の記事では、タイの特定技能外国人の雇用についてご紹介しました。外国人材は勤勉・真面目で向上意欲の高い優秀な人材です。東京で外国人雇用をお考えの企業様はぜひ採用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?弊社では外国人材に精通した専門のコーディネーターが、採用に関するすべてのお悩みをトータルサポート。御社の人材課題を解決します。

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