ネパールの特定技能外国人の雇用について

「特定技能外国人って?」「ネパールの特定技能外国人を雇用するとどんなメリットがあるの?」
この記事では、そんな疑問について解説いたします。

1、特定技能とは?

特定技能とは、日本国内で問題となっている深刻な人手不足を改善するために、高い技能を持った外国人を受け入れ、この課題を解決する目的で2019年に導入された制度です。

特定技能には一号と二号があり、一号は「特定産業分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を持った外国人の在留資格」です。二号は「特定産業分野において、熟練した技能を持った外国人の在留資格」です。こちらは即戦力としての採用が前提となります。

技能実習は習得した技能を母国に移転し、国際貢献をすることが目的ですが、特定技能は人手不足解消のための労働力確保というのが制度導入の目的です。

人材不足が顕著となっている以下の分野で、外国人を雇用することが日本で認められるようになりました。

特定技能一号

①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊 
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業

特定技能二号

①建設業
②造船
③船用工業

2、ネパールの基本情報

ネパールは南アジアのインドとチベットの間に位置する連邦共和制国家。西北から東南方向に細長い内陸国です。世界最高峰8848mのエベレストで有名なヒマラヤ山脈をはじめ、8000m級の峰々が連なっています。

ネパールの国土の80%を山岳及び山岳地帯が占めます。首都はカトマンズ。国土面積は14,200㎢。人口は3,003万人。多民族、多言語国家。民族は、パルバテ・ヒンドゥー、マガル、タルー、タマン、ネワールなど。

公用語はネパール語。国民の8割がネパール語を理解できます。国祭日は9月20日。ネパールには生まれながらに身分が決まっているカースト制度が存在します。宗教は仏教、ヒンドゥー教、アニミズム教など。識字率は65.9%。

在留邦人数は826名。(2022年10月現在 海外在留邦人数統計)在日当該国人数は125,798人(2022年6月現在 法務省在留外国人統計 )国内産業は農業、貿易、通信業、卸売業、交通、観光業など。

世界で唯一、四角形ではない国旗を有する国。2008年に王制を廃止し、7州による連邦制国家となりました。2020年に正式国名を「ネパール連邦民主共和国」から「ネパール」に変更。

3、ネパールの雇用事情について

ネパールは農業大国です。国民の就労人口の三分の二が農業に従事しています。GDPは3割近くを占めています。ネパールの平均給与は月額17,809ネパールルピー(約18,000円)と、日本に比べて非常に低い水準です。現在もアジア最貧国のひとつと言われています。

ネパールには生まれた時点で身分が決まっている「カースト制度」があり、厳しい現状があります。貧困から抜け出すために、国を出て、日本で家族のために稼ぎたい、そんな人材も多く存在します。

現在日本には約10万人のネパール人が在留しています。新型コロナウイルスに感染拡大防止に伴う入国制限があった影響で、ネパール人労働者も激減していましたが、入国制限の解除により、再び日本に出稼ぎにやって来るネパール人が増えています。

4、ネパールの特定技能外国人を雇用するメリット

親日国である

ネパールと日本は文化的につながっており、宗教の面でも似通っている部分があります。多様な文化や主教を否定することなく受け入れるのがネパールです。

助け合いの精神がある

ネパールは核家族が多く、仲間意識が強く思いやりのある性格です。仲間同士で助け合う習慣が深く根付いています。ネパール人も日本人と同様、礼節を重んじて、目上の人間を敬い、勤勉で真面目な国民性です。また、様々な宗教と民族が入り混じっている国なので、コミュニケーション能力が高い人が多いです。

若い人材が多い

ネパールの平均年齢は23歳で、人口に占める若年層の割合が多く、24歳以下が約50%です。少子高齢化が進み、人手不足が問題となっている日本とは大きく異なります。

英語を話せる人材が多い

ネパールでは、私立の学校の授業はすべて英語で行われます。そのため、英語を話せる人が多いです。農村部を除いてほとんどの地域で英語が通じます。海外に出稼ぎに行く人も多いため、ネパールでは英語を話せることは不可欠のようです。

4、ネパールの特定技能外国人の雇用の流れ

海外にいるネパール人の雇用について

海外にいるネパールの人を特定技能外国人として採用したい場合、ネパールの制度では、日本の企業が直接採用活動を行うことが可能です。また、中日ネパール大使館に求人申込を出すこともできます。

採用が決まったら、特定技能労働に関する雇用契約を締結し、地方出入国在留管理局に特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。

在留資格認定証明書が交付された後、求職者に証明書の原本を郵送しましょう。求職者はこの証明書を在ネパール日本国大使館に提示し、特定技能に係る査証発給申請を行います。

ネパールの制度上、特定技能として日本での雇用を希望する労働者は、健康診断および出国前オリエンテーションの受講が必須です。そしてオンラインで海外労働許可証の申請と海外労働保険に加入をし、特定技能の在留資格が発行されれば、出国が可能です。

日本にいるネパール人の雇用について

日本にいるネパール人を特定技能労働者として雇用したい場合は、受け入れ機関の企業は、求職者と特定技能に係る雇用契約を締結します。なお、この際はネパール語の雇用契約書も併せて作成しましょう。

その後、求職者は地方出入国在留管理局に特定技能への在留資格変更許可申請を行います。在留資格の変更が許可されたら、手続きは完了です。

5、ネパール人雇用の助成金について

雇用調整助成金

ネパール人の外国人材を雇用する際に、雇用調整助成金が活用できます。雇用調整助成金とは、不測の事態により事業活動の縮小を余儀なくされ、売上が下がった場合などに、従業員の雇用の維持を目的として休業補償などの助成金が国から支給されます。

直近では、新型コロナウイルスの影響により売上が低迷した事業者のための特別措置が講じられています。支給までの流れとしては、休業等計画・労使協定→休業などの実施→支給申請→労働局の審査→支給決定となります。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者の従業員の方に向けた、正社員へのキャリアアップ(登用)や福利厚生の充実を目的とした助成金です。

支給までの流れとしては、(正社員への登用の場合)キャリアアップ計画の作成・提出→就業規則などの改定→就業規則などに基づく正社員への転換→転換後6ヶ月の賃金の支払い→支給申請→支給決定となります。

まとめ

今回の記事では、ネパールの特定技能外国人の雇用についてご紹介しました。外国人材は勤勉・真面目で向上意欲の高い優秀な人材です。東京で外国人雇用をお考えの企業様はぜひ採用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?弊社では外国人材に精通した専門のコーディネーターが、採用に関するすべてのお悩みをトータルサポート。御社の人材課題を解決します。

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