ベトナム人が日本で雇用を目指す理由
日本で働く外国人と言えば、今までは中国人や韓国人が多かったイメージですが、現在ではベトナム人も多く働いています。この5年間で日本でアルバイトをするベトナム人は13倍に増加し、12万人を超えました。
この増加の背景としては、ベトナムは賃金が非常に安く、ベトナムの平均月給は日本円に換算すると7.3万円相当です。この給与水準の低さが原因で、日本に外国人雇用を求めるベトナム人が非常に多いのが現実です。
さらに、ベトナムの高校を卒業してから、日本の大学に進学し、大学卒業後に就職したいと考える若者が増えています。また、日本とベトナムの関係は良好です。日本はベトナムに1992年から経済的な援助をし、その総額は2兆円を超えました。一方でベトナムは日本語が堪能な人材を育てるため、小学校で日本語学習を導入しました。このような関係性を保っていることで、日本に渡航して働きたいと考える人材が増えたという背景もあります。
ベトナム人雇用の費用
①送り出し機関への手数料
特定技能でベトナム人を雇用するには、送り出し機関を経由する必要があります。手数料の相場は約20万円~60万円程度です。
②登録支援機関への委託費用
特定技能でベトナム人を雇用するには、登録支援機関に委託費用を支払わなければなりません。登録支援機関への委託費用は約2万円~3万円程度です。
③出入国在留管理局への収入印紙代
出入国管理局への収入印紙代は約4,000円程度です。
④入管申請や在留資格認定の書類作成費用
入管申請や在留資格認定の書類作成費用は約10万円~20万円程度です。
⑤ベトナム人本人に支払う費用
日本人社員と同等以上の給与の他に、ベトナムからの渡航費用、健康診断の費用を負担する必要があります。
※建設分野に関してはJAC(建築技能人材機構)への加入義務があり、受け入れ負担金、加入費を支払う必要があります。
ベトナム人雇用の手続き
1、海外から来日するベトナム人の場合
①試験に合格もしくは技能自習2号を修了
②雇用契約を締結する
③外国人の支援計画を立てる
④地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う
⑤在留資格認定証明書を取得する
⑥ビザ申請・取得
⑦入国・就労開始
2、国内に在住しているベトナム人の場合
①試験に合格もしくは技能自習2号を修了
②雇用契約を締結する
③外国人の支援計画を立てる
④地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う
⑤特定技能一号に在留資格を変更する
⑥就労開始
ベトナム人雇用の注意点
ベトナムから採用する場合
二国間協定により、ベトナムから新たに入国する外国人を雇用する時には、ベトナム現地での手続きが必要です。DOLAB認定の送り出し機関の利用が必須条件です。この手続きを終えない限り、日本の企業はベトナム人と雇用契約を締結する事はできません。その後、ベトナムの送り出し機関を通してDOLAB申請を行い、推薦者表交付申請を行う必要があります。
日本で採用する場合
特定技能へ在留資格を変更する際に、留学や技能実習の在留資格を持つ外国人を採用する場合は、駐日ベトナム大使館に、推薦者表交付申請を行いましょう。また、オーバーワークをしていないかを確認します。週28時間を超えて働いていた場合などは不許可になる可能性があります。
複雑な手続きや注意点がよくわからない、という方は...
人材会社に依頼してみる
弊社は外国人材採用の専門企業です。累計5000社の実績!業界最大級のネットワークで優秀なグローバル人材をすぐにご紹介いたします。豊富な実績と経験豊かな専門コーディネーターが外国人採用のお悩みをトータルサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回の記事では、ベトナム人雇用の費用や手続きについてご紹介しました。外国人材は勤勉・真面目で向上意欲の高い優秀な人材です。外国人雇用をお考えの企業様はぜひ採用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?弊社では外国人材に精通した専門のコーディネーターが、採用に関するすべてのお悩みをトータルサポート。御社の人材課題を解決します。
お問い合わせ
外国人雇用・人材紹介について
お気軽にご相談ください
お急ぎの方は
こちらまで
03-6260-7820
外国人雇用情報メディアサイト
運営会社|株式会社3G
東京本社:東京都千代田区神田須田町1-4-1 日宝須田町ビル5F
TEL:03-6260-7820
MAIL:info@3g-f.jp
Webサイト:https://www.3g-f.com/
Copyright ©外国人雇用メディアサイト All Rights Reserved.