高度専門職の外国人材について

「高度専門職って?」
「高度専門職人材を雇用するとどんなメリットがあるの?」
この記事では、そんな疑問について解説いたします。

高度専門職とは

高度専門職とは、高度な知識や技術によって日本国の発展に寄与する外国人であると認められた在留資格です。高度専門職は2015年に国が優秀な人材を確保するために設立されました。

高度専門職は、法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて、「自然科学・人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する活動」が可能です。通常、外国人はビザが許可した活動しか行うことができませんが、高度専門職の在留資格を取得した外国人は、複数のビザにそれぞれ許可された活動を行うことが可能となります。

在留期間については最初から5年間が認められているほか、永住権を取る際にも通常であれば10年の在留期間が必要ですが、「日本版高度外国人材グリーンカード制度」を活用することによって、3年もしくは1年に短縮することができます。

また、高度専門職の外国人の配偶者は、技術・人文知識・国際業務」「教育」「研究」「興行」に限り、在留資格を取得していなくても活動が許可されています。今後も高度専門職人材は増加していくと予想されています。 高度専門職は下記の3つに分類されます。

①高度専門職一号イ

教師や研究者など、研究活動の指導・教育を行う

②高度専門職一号ハ

起業家・経営者など事業を営む者

③高度専門職一号ロ

人文化学・自然科学などの業務に従事する者

高度専門職はどんな人材?

高度外国人材は「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の分野で深い知識を持った優秀な即戦力人材です。日本国内または海外の大学院卒業などの最終学歴を有しています。日本語能力も高い人材が多いです。

在留期間についても最長の5年が付与されており、長期に渡って活躍が期待できる人材です。

また、通常だと三ヶ月前後かかる入国までの期間も短縮されます。

さらに高度専門職はの人材は様々な業務を行うことが許可されているため、社内の配置転換や海外企業との取引、海外での事業展開など企業にとって大きなメリットがあります。

高度専門職の外国人を雇用するメリット

通常の在留資格の外国人に比べ、高度専門職の在留資格を持った外国人材を雇用するメリットは以下のものがあります。

1、活動制限が緩和される

日本で働く外国人は就労に当たって様々な制限がありますが、高度専門職は複数の在留資格にまたがった活動ができます。

2、在留期間が5年になる

高度専門職の人材は最長の5年間が付与されます。

3、入国・在留手続きが優先処理される

外国人を雇用する際、入国まで3ヶ月前後かかってしまう期間を短縮することができます。

4、一定の条件下で親の帯同が可能

一定の条件下で高度人材外国人又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。

5、一定の条件下で家事使用人の帯同が可能

一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

6、配偶者の就労が可能になる

高度人材外国人の配偶者はこれらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

7、永住許可要件の年数が緩和される

永住許可の申請をするには10年以上日本に在留することが求められますが、高度専門職では条件が3年または1年に短縮されます。

8、専門性の高い即戦力人材を長期に渡って採用できる

高いスキルと深い知識を持ち合わせた優秀な外国人材を長く雇用できます。

高度専門職の外国人雇用について注意点

ビザの取り消し

半年の間に高度専門職の活動をしていない場合は、ビザの取り消しの措置を受けてしまう可能性があります。

転職時の変更手続き

転職をする際は在留資格を変更する必要があります。

在留カードの確認

雇用する前に在留カードの期限が切れていないかを確認しましょう。

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まとめ

今回の記事では、高度専門職の外国人についてご紹介しました。外国人材は勤勉・真面目で向上意欲の高い優秀な人材です。外国人雇用をお考えの企業様はぜひ採用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?弊社では外国人材に精通した専門のコーディネーターが、採用に関するすべてのお悩みをトータルサポート。御社の人材課題を解決します。

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