ベトナム人の特定技能外国人の雇用について
「特定技能外国人って?」「ベトナム人の特定技能外国人を雇用するには?」
この記事では、そんな疑問について解説いたします。
1、特定技能とは
2019年4月より新たな在留資格「特定技能」が新設されました。この就労ビザで働く外国人は日本国内に87,471人いると言われています。(令和4年6月現在)特定技能は日本の深刻な人手不足を解決する目的で新設されました。
この資格は「相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能」が必要であり、技能試験や日本語試験で合格しないと、特定技能就労ビザの取得はできません。つまり特定技能とは、日本で即戦力として働けると認定された高度な技術を持った外国人だけが取得できる在留資格です。
特定技能は働いている業種と同じ業種であれば、転職することが許可されています。在留期間は、特定技能一号が最長5年間、特定技能二号は無期限で日本に滞在することが出来ます。しかし、いずれも更新をし続けることが前提です。
2、ベトナム人労働者の増加
近年、日本で働くベトナム人が急増しています。国籍別では三番目に多く、日本に居住しているベトナム人の数は約42万人ほどと言われています。これは、日本に住む外国人の2割近くを占めています。中国人や韓国人の次に多い国籍であり、ベトナム人労働者の数は飛躍的に増加しています。
都心部、特に東京では多くベトナム人が在住している傾向にあります。また、日本にいるベトナム人のほとんどが就労目的の「技能実習生」や「留学生」に当たります。そのうち、特定技能の在留資格を持つ外国人はベトナム人が最多で、全体の6割ほどがベトナム人労働者です。
日本国内では、労働者不足の課題が顕著であり、外国人労働者の受け入れが加速しています。2019年4月には、労働者不足の課題を解決するために、新しい在留資格「特定技能」が新設されました。
この技能検定に合格することで、外国人たちがより多くの業務に従事することが出来るようになりました。その特定分野に含まれる外食業においては、最初の技能検定合格者347人のうち207人がベトナム人でした。
3、特定技能のベトナム人が多い理由
ベトナム人が日本で働きたい理由として、労働環境(社会保障制度や福利厚生制度など)や生活環境の良さが挙げられます。ベトナム人が母国ではなく、日本に来日して雇用を求める理由の一つです。日本では各種保険の加入は当たり前ですが、ベトナムでは保険に加入するには厳しい条件があります。
ベトナム人の雇用希望者が増えている背景として、日本の外国人受け入れ態勢の強化、外国人留学生の受け入れの推進などがあります。さらに技能実習生や留学生として来日した人が、特定技能の在留資格に変更することが多いのも理由のひとつです。
以前は技能実習生といえばほとんど中国人でしたが、近年では中国の急激な経済発展により、日本に来る中国人技能実習生の数は減少しています。代わりに日本政府は多くのベトナム人技能実習生を受け入れるようになりました。
2008年に日本政府は留学生30万人計画を発表し、留学生のビザが緩和されました。その後、徐々に日本語学校や機関、専門学校や大学などが増えていきました。2019年には目標を達成し、31万人以上の留学生を受け入れました。
新型コロナウイルスの影響により帰国できなくなった人が日本で働き続けるために、特定技能の在留資格に変えるパターンの人が多いようです。ベトナム政府は、労働者輸出国を目指し、各国への労働者の送り出しを促進しています。一方で日本政府も、昨今の労働者不足における課題を解決する政策として、外国人雇用の促進を掲げています。
4、ベトナム人の特定技能外国人を雇用するメリット
現在日本には約24万人の留学生がいますが、ベトナム人を雇用するメリットとして、まず若い人材が多いことが挙げられます。ベトナムでは、15歳から30歳の人口は約2100万人です。なんと平均年齢は33歳で、少子高齢化が進む日本とは大きく異なります。そして何より親日国であるため、日本に対して好感を持っているベトナム人は多いです。2018年に行われたアンケートでは、「日本が好き」と答える外国人の割合は、ベトナム人が最も高かったという結果があります。
日本で技術を身に付けたい、母国の家族のために稼ぎたい、という強い意志を持った人が多いようです。また、ベトナム政府の調査によると、ベトナム人の73%が無宗教です。そのため、宗教が理由による雇用のしづらさという事情も他国の外国人に比べて少ないでしょう。
5、ベトナム人雇用の注意点
協議会に加入する
分野ごとに協議会に加入しましょう。特定技能外国人を雇用後4ヶ月以内の加入が必須ですが、製造業や建設業などは雇用前の加入が義務付けられているため、注意が必要です。
外国人を支援した実績があるか
過去二年の間に外国人を支援した経験があるかどうかの確認が必要です。または、技能実習生などの就労資格を持つ外国人の生活相談業務を行ったことがあるかが審査されます。ない場合は、登録支援機関に支援を依頼しましょう。
一年以内の退職者や行方不明者の有無
過去一年以内に会社都合の退職者や行方不明者を出してしまった場合は、ベトナム人を特定技能雇用として受け入れることができません。
日本人と同等以上の給与を支払うこと
原則として、日本人の従業員と同等以上の給与を支払うことが条件となります。ベトナム人という理由で不当に日本人よりも低い水準で労働をさせることは認められていません。受け入れ先の企業は出入国在留管理局にて審査されます。
オーバーワークではないか
留学生などを採用する時に要注意なのがオーバーワークです。週28時間を超えてアルバイトをすることは禁止されていますが、実際には超過している外国人が多くいます。この場合だと出入国在留管理局にオーバーワークと判断され、特定技能としての採用ができなくなってしまう可能性があります。
技能試験と日本語試験に合格している
他の在留資格から変更したい場合や、技能実習二号を良好に修了していない場合は、技能試験と日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4 以上)に合格しているか外国人に確認が必要です。なお、技能実習二号を良好に修了している外国人に関しては、技能試験や日本語試験を受けずに特定技能へと移行することが可能です。ベトナム人は特にこのパターンが多い傾向にあります。
まとめ
今回の記事では、ベトナム人の特定技能外国人の雇用についてご紹介しました。外国人材は勤勉・真面目で向上意欲の高い優秀な人材です。東京で外国人雇用をお考えの企業様はぜひ採用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?弊社では外国人材に精通した専門のコーディネーターが、採用に関するすべてのお悩みをトータルサポート。御社の人材課題を解決します。
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