就労ビザの種類について

「就労ビザって?」
「就労ビザはどんな種類があるの?」
この記事では、そんな疑問について解説いたします。

就労ビザとは

査証とは、国家が自国民以外の入国者に対してその人物の持っている旅券が有効であり、その人物が入国しても問題ないことを示す証書のことです。

就労ビザとは、日本国籍がない外国人が日本で暮らすために必要な在留資格のうちの日本で働くことを目的としたものを指します。外国人が日本で働いて報酬を得るためには、就労系のビザが必要です。就労ビザは原則、外国人本人が申請しなければならず、企業側のサポートが不可欠です。

観光ビザで労働をした場合は違法となり、本人のみならず企業側も罰せられます。就労ビザで働く外国人であっても、日本の労働基準法に基づいた労働時間が適用されます。

労働ビザと就労ビザの違いとしては、労働ビザは外国人が日本で働くのに必要な「許可証」に対して、就労ビザは「外国人の日本での就労が認められた在留資格」です。主な対象者は以下の通りです。

①留学生

②学校を卒業し、就職活動をしている者

③家族滞在の資格を持つ者

就労ビザの申請方法

まずは会社の所在地管轄の入国管理局に申請しましょう。母国で働いている外国人求職者や母国の大学を卒業する外国人求職者を現地で採用し、日本で雇用する場合は、雇用する企業が「在留資格認定証明書」を日本で申請し、発行されたらそれを求職者に送付します。

その後、本人が母国の日本大使館に就労ビザを申請すればOKです。

なお、就労ビザの申請は一ヶ月~三ヶ月ほどかかるため注意してください。4月入社で考えた場合、1月から3月は申請が非常に混雑します。12月には申請しておくのが良いでしょう。審査には時間がかかるため、在留資格変更許可申請は1月末までと考えてください。

就労ビザの種類

就労ビザの種類は以下のものがあります。それぞれの働く業種ごとに就労ビザが設定されています。

技術・人文知識・国際業務

エンジニア、システムエンジニアなどの技術職・IT関連職や営業職などの人文知識や通訳、貿易などの国際業務があります。

技能

建築・土木、料理、製造・修理、宝石・貴金属、毛皮の加工、動物の調教、石油探査・海底地質調査、航空機の操縦、スポーツ指導、ワインの鑑定・評価が認定されています。

企業内転勤

外国の事業所から日本の関連事業所に一定期間転勤する外国人のための在留資格です。日本の本店、支店、または系列企業で技術、人文知識、国際業務などの分野で働く際に必須です。

特定技能

この資格は「相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能」が必要であり、技能試験や日本語試験で合格しないと、特定技能就労ビザの取得はできません。つまり特定技能とは、日本で即戦力として働けると認定された高度な技術を持った外国人だけが取得できる在留資格です。

技能実習

技能実習は「日本の技術や知識を発展途上国など海外に移転することで国家発展に協力すること」を掲げて設立されました。特定技能との違いは「人手不足解消」の目的ではなく、技能実習生が日本で技術や知識を学んで海外に技術移転し、国際貢献に寄与するための制度です。

介護

外国人が日本で介護関連職として働くために必要な在留資格です。取得のためには「介護福祉士」の資格を持っている必要があります。

興行

タレント、歌手、スポーツ選手などが日本でエンターテインメントの活動を行うために必要なのがこの在留資格です。

その他

教育、研究医療、芸術、宗教、報道、法律・会計事務、教授などがあります。

就労ビザについて注意点

業務内容が入管法に適合しているか確認

まず行うこととして、業務内容が入管法に適合しているか確認しましょう。行える業務内容は、就労ビザによってそれぞれ異なります。入管法で許容されていない活動を報酬を得て行うと不法就労に該当するので企業側の注意が必要です。

外国人雇用の知識を得る

二つ目は外国人雇用の知識を得ることです。例えば労働関係法規や労災保険、社会保険、所得税、住民税などのことです。

職歴をチェックする

三つ目は職歴・経歴の確認です。取得したい就労ビザによって、必要となる学歴や経験が異なります。

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まとめ

今回の記事では、就労ビザの種類についてご紹介しました。外国人材は勤勉・真面目で向上意欲の高い優秀な人材です。外国人雇用をお考えの企業様はぜひ採用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?弊社では外国人材に精通した専門のコーディネーターが、採用に関するすべてのお悩みをトータルサポート。御社の人材課題を解決します。

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