不法就労助長罪とは
不法就労助長罪とは入管法73条の2に規定されており、外国人に対して不法就労をさせたり、不法就労を斡旋した業者に対して適用される刑罰です。
知らなかったでは済まされず、雇用する側の企業は不法就労助長罪について把握して正しい対応を行う必要があります。外国人労働者だけではなく企業側も罰則の対象となるためです。また、自社で雇用するだけではなく、不法滞在者などに業務を発注した場合にも罪に問われることになるので注意が必要です。
さらに、不法就労助長罪に問われることによって、企業のブランディング、採用活動にも悪影響があると思われます。
不法就労助長罪にあたるケースは以下3つのケースが考えられます。
①不法就労に当たる外国人を働かせてしまった
在留期間を過ぎて日本にいる外国人や、在留資格の有効期限が切れているのに更新を行わずに日本にいる外国人、密入国者を雇用してしまった場合は、不法就労助長罪になります。
②許可された範囲外の労働をさせてしまった
外国人が日本で働くには、在留資格ごとに認められた業種や労働時間の上限がある場合があります。この定められた範囲を超えた労働をさせてしまうと、不法就労助長罪になります。在留資格ごとの認められた労働条件について確認が必要です。なお、短期滞在や文化活動、留学、家族滞在などの在留資格については原則労働が認められていません。
③観光目的などの外国人を働かせてしまった
就労以外の目的で入国した人を雇用し、労働させることはできません。例えば観光目的で入国した外国人を雇用した場合、不法就労助長罪になります。
不法就労助長罪の現状
入国管理局で把握している不法滞在外国人の人数は、2021年までで約7万人です。出入国在留管理庁によると、以下の数字が公表されています。しかし、退去強制になっていない不法就労者が多くいるため、実際の数はさらに多くいると考えられます。
退去強制者 | (2017)13,686人 | (2018年)16,269人 | (2019年)19,386人 |
不法就労者数 | (2017年)9,134人 | (2018年)10,086人 | (2019年)12,816人 |
不法就労助長罪の罰則
不法就労助長罪によって処せられる罰則は以下の通りです。外国人労働者本人のみならず企業側にも罰則が適用されます。
外国人への罰則
不法入国罪(3年以下の懲役もしくは禁固もしくは300万円以下の罰金)
無許可資格外労働罪(1年以下の懲役もしくは禁固または200万円以下の罰金)
企業への罰則
不法就労助長罪(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)
不法就労にならないために
身分証の確認を行う
まず必ず行う事として外国人の身分証の確認です。在留カードを見て、本人かどうかの確認、オーバーステイではないかを確認、就労の可否の確認が必要です。
在留カードの確認
二つ目は在留カードの確認です。正規に発行されたものであるかなどを確認します。この作業を怠ってしまうと、過失ありと判断される可能性が極めて高いです。また、どんな業務が可能なのか、在留カードの番号が失効していないかなども併せて確認します。
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まとめ
今回の記事では、不法就労助長罪についてご紹介しました。外国人材は勤勉・真面目で向上意欲の高い優秀な人材です。外国人雇用をお考えの企業様はぜひ採用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?弊社では外国人材に精通した専門のコーディネーターが、採用に関するすべてのお悩みをトータルサポート。御社の人材課題を解決します。
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