特定技能とは
2019年4月より新たな在留資格「特定技能」が新設されました。この就労ビザで働く外国人は日本国内に87,471人いると言われています。(令和4年6月現在)特定技能は日本の深刻な人手不足を解決する目的で新設されました。
この資格は「相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能」が必要であり、技能試験や日本語試験で合格しないと、特定技能就労ビザの取得はできません。
つまり特定技能とは、日本で即戦力として働けると認定された高度な技術を持った外国人だけが取得できる在留資格です。
特定技能は働いている業種と同じ業種であれば、転職することが許可されています。在留期間は、特定技能一号が最長5年間、特定技能二号は無期限で日本に滞在することが出来ます。しかし、いずれも更新をし続けることが前提です。
特定技能の受け入れ機関とは
特定技能の受け入れ機関(特定技能所属機関)とは、日本で働きたい外国人を支援し、雇用する事業者のことを指します。受け入れ機関は特定技能外国人と「特定技能雇用契約」を締結します。
受け入れ対象国は、ベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、中国、ネパール、タイ、ミャンマー、モンゴルです。
受け入れ機関と登録支援機関の違いは、登録機関は受け入れ機関が行わなければいけない外国人への支援を代行する企業・団体であるのに対し、受け入れ機関は特定技能外国人を採用・雇用する企業・団体です。
特定技能の受け入れ機関になるためには
受け入れ機関として特定技能外国人を雇用するためには、下記の定められた基準や義務を遵守する必要があります。支援の内容は、入国前のガイダンス、空港への送迎、生活サポート、日本語習得支援など様々です。
政府は外国人を悪質な団体から保護するために一定の基準を設けていますので、すべての事業所が特定技能外国人の受け入れ機関になれるわけではありません。
また、特定技能を受け入れられる14の分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)に属していることが前提となります。
1、外国人を適切に支援する計画を立てている
計画表に基づいた綿密な支援計画で、日本で働きたい外国人を手厚く受け入れられることが必須です。日本人と同等以上の給与を支払うなど、適切な雇用契約を締結することが条件です。
2、法令違反がない
出入国管理関係法令、労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令等で過去5年以内に企業の法令違反がないことが条件です。
3、外国人を支援する体制がある
外国人の母国語でのサポートなど、適切な支援ができる体制があることが大事です。
特定技能の受け入れ機関の義務
1、雇用契約を確実に履行する
日本人社員と同等以上の報酬を支払うなど、雇用契約に基づいた義務を果たす必要があります。
2、外国人への支援を確実に実施する
なお、支援については登録機関に委託することも可能です。
3、届け出を必ず行う
出入国在留管理庁への各種届け出を確実に行うことが必須です。
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まとめ
今回の記事では、特定技能の受け入れ機関についてご紹介しました。外国人材は勤勉・真面目で向上意欲の高い優秀な人材です。外国人雇用をお考えの企業様はぜひ採用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?弊社では外国人材に精通した専門のコーディネーターが、採用に関するすべてのお悩みをトータルサポート。御社の人材課題を解決します。
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