特定技能と技能実習の違いとは?

「特定技能って何?」「よく聞く技能実習と何が違うの?」
この記事では、そんな疑問について解説いたします。

1、特定技能とは

2019年4月より新たな在留資格「特定技能」が新設されました。この就労ビザで働く外国人は日本国内に87,471人いると言われています。(令和4年6月現在)特定技能は日本の深刻な人手不足を解決する目的で新設されました。この資格は「相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能」が必要であり、技能試験や日本語試験で合格しないと、特定技能就労ビザの取得はできません。つまり特定技能とは、日本で即戦力として働けると認定された高度な技術を持った外国人だけが取得できる在留資格です。

特定技能は働いている業種と同じ業種であれば、転職することが許可されています。在留期間は、特定技能一号が最長5年間、特定技能二号は無期限で日本に滞在することが出来ます。しかし、いずれも更新をし続けることが前提です。

2、技能実習とは

「技能実習制度」は1993年に創設され、327,869人が日本国内にいると言われています。(令和4年6月現在)技能実習は「日本の技術や知識を発展途上国など海外に移転することで国家発展に協力すること」を掲げて設立されました。日本が他国に対し、技術習得の機会を提供することで、国際社会の発展に貢献することが期待されています。技能実習制度では、技能実習生が母国では習得困難な技術や知識を日本で学ぶことができます。

特定技能との違いは「人手不足解消」の目的ではなく、技能実習生が日本で技術や知識を学んで海外に技術移転し、国際貢献に寄与するための制度です。技能実習生は転職することは許可されていません。例外として実習先が倒産や、技能実習2号から技能実習3号へ移行する際の転籍は許可されています。在留期間は更新をすることができれば、最長で5年間です。入国して1年目は「技能実習1号」の在留ビザ、2年目から3年目までは「技能実習2号」4年目から5年目までは「技能実習3号」の在留ビザで日本に滞在することが出来ます。

技能実習を受け入れ可能な業種

食品製造

缶詰巻締、非加熱性水産加工食品製造業、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造

機械金属

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造

繊維・衣服

紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製

漁業

漁船漁業、養殖業

農業

耕種農業、畜産農業

建設業

さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工、築炉

その他

家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・ダンボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、リネンサプライ

特定技能を受け入れ可能な職種

特定技能一号

建設業、造船、船用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業

特定技能二号

建設業、造船・舶用工業

技能実習から特定技能への切り替え

技能実習2号を修了した技能実習生は、同業種に限り特定技能1号へ移行することができます。特定技能1号の就労ビザを取得するために必要な「技能試験」と「日本語能力試験」が免除されます。技能実習2号の在留期限が終了する前に、出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請書」と「特定技能1号」取得に必要な書類を提出すると、技能実習2号から特定技能1号に移行することができます。

特定技能が新設される以前は、実習満了後の技能実習生は母国に帰る人がほとんどでした。なぜなら、技能実習設立の目的が「日本で学んだ技能・知識を母国に伝えること」だったからです。その後、2019年に特定技能が新設後は、技能実習から特定技能への切り替えにより、日本に在留できるようになりました。技術や知識を習得した外国人実習生が、引き続き日本で就労できるということです。

受け入れ人数や受け入れ方法について

技能実習生は原則、海外の送り出し機関と提携している管理団体からの紹介のみ受け入れが可能です。人数も適正な数でなければ受け入れができません。実習実施者の常勤職員数が30人以下とした場合、技能実習生は3人を受け入れることが可能です。2号に移行した場合は、基本人数枠の2倍となりますので、6人を受け入れることができます。一方で特定技能については制限はなく、柔軟に採用活動を行うことができます。人数の上限の規定もありません。

まとめ

今回の記事では、技能実習と特定技能の違いをご紹介しました。外国人材は勤勉・真面目で向上意欲の高い優秀な人材です。東京で外国人雇用をお考えの企業様はぜひ採用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?弊社では外国人材に精通した専門のコーディネーターが、採用に関するすべてのお悩みをトータルサポート。御社の人材課題を解決します。

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