外国人雇用の助成金とは
外国人を雇用するに当たって、国が用意している助成金を活用することができます。支援金は「助成金」と「補助金」があります。
助成金は厚生労働省から雇用を増やすことや人材育成の目的で条件を満たせば支給され、補助金は経済産業省から公益に繋がる事業の目的の条件を満たせば支給されます。
助成金は厚生労働省の管轄、補助金は経済産業省の管轄となります。
助成金の種類
助成金の種類は以下のものがあります。
雇用調整助成金
労働者一人当たり8,265円が上限。景気悪化や経済上の理由により、事業を縮小しなければいけない事業主に対して支給されます。
トライアル雇用助成金
1人あたり月額最大5万円。一定期間の試用雇用をする、雇用保険適用事業所に向けて、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を雇用する場合に支給されます。
人材確保等支援助成金
外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後、外国人労働者の離職率が10%以下であること等の事業所を対象に、外国人労働者の職場定着のため経費の一部を助成。
人材開発支援助成金
最大で50万円を補助。訓練実施計画を作成し、訓練開始日の1か月前までに管轄労働局へ提出することが条件。
キャリアアップ助成金
雇用保険適用事業所の事業主であり、キャリアアップ管理者を置き、キャリアアップ計画を作成、管轄労働局長の受給資格の認定を受けていること。計画の期間内にキャリアアップに取り組んでいる事業者を対象に支給されます。
製造業外国従業員受入事業
外国にある事業所の従業員が、特定活動の在留資格によって、日本国内の生産拠点で働き、特定の専門技術を取得したのち、その後、従業員が帰国後に日本で身につけた専門技術を外国の事業所に普及させることを目的としています。
国際化促進インターンシップ事業
企業が外国人学生などをインターンとして受け入れる事業です。インターン生が自宅から企業に出向く場合と、海外から来日し、宿泊を伴いながら行う場合、大学などの施設からオンラインで参加する場合の3種類のインターン方法があります。
助成金の申請方法
雇用調整助成金
①休業・出向の実施前に「休業等実施計画変更届」または「出向実施計画変更届を都道府県労働局もしくはハローワークに提出。②助成金の支給申請。助成金受給の申請期間は、実施期間を終えた日の翌日~2カ月間。申請先は事前の届け出と同じで、都道府県労働局またはハローワーク。
トライアル雇用助成金
試用期間開始から2週間以内に「実施計画書」をハローワークに提出。助成金は試用期間を終えて候補者の正社員雇用を始めた2カ月後に交付される。
キャリアアップ助成金
非正規社員から雇用形態等を変更し、正規雇用労働者・無期雇用労働者としての賃金を6カ月分支給した日の翌日から2カ月以内に申請が必要。
人材確保等支援助成金
雇用管理改善計画を作成し、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出。各種要件を満たしていれば「目標達成助成」が支給。
キャリアアップ助成金
1年間の「雇用管理改善計画」を立て、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出。
上記改善計画を1年取り組んだ結果、各種要件を満たしていれば「計画達成助成」が、開始から3年経過後に生産性要件などを満たしていれば「目標達成助成」が、それぞれ支給。
助成金が受け取れる条件
在留資格の有効期限に加え、下記条件をチェック
①直近6ヶ月以内に会社都合の解雇をしていない
②雇用保険に加入している
③従業員を一名以上雇用している
④過去三年間に助成金の不正受給をしたことがない
⑤風俗営業関係の事業主ではない
⑥過去一年間に労働関係の法令違反をしていない
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まとめ
今回の記事では、外国人雇用の助成金についてご紹介しました。外国人材は勤勉・真面目で向上意欲の高い優秀な人材です。外国人雇用をお考えの企業様はぜひ採用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?弊社では外国人材に精通した専門のコーディネーターが、採用に関するすべてのお悩みをトータルサポート。御社の人材課題を解決します。
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